境界紛争の原因は、境界不明なことによるものが多いです!
つまり、所有者が、大切な自己の財産である土地を守る境界標を設置していなかったか、または、設置した境界標を自己管理していなかったことが原因である事が多いのです。
宅地造成や新しい年度の国土調査によって、最近境界標が設置されたところはともかく、明治初期に作製した公図に頼っているところもまだまだ多く、そういった箇所では、お隣り同士の所有権関係は登記によってわかるけれど、その所有権の限界部分(境界線)については、不明確で曖昧になっている所が多々あります。
中には、現況が著しく変貌してしまって、誰も正確な境界点を証明することができないために、多くの労力と経済的負担を費やして、復元測量しなければならない場合もあります。
自分の土地の範囲(所有権の及ぶ範囲)をおおよそ知っているというだけでは、全く不十分です。
現在ですら曖昧なものは、世代が変わって子供や孫の時代になれば、もっと不明確でわかり辛くなることは必至です。
大切な財産である土地を管理するためには、境界点に不動の標識を設置して、維持管理することが必要です。
次の代に問題の生じないバトンタッチを行ないましょう!!
お近くの調査士にお任せ下さい!!
境界問題の最後の砦
土地の境界トラブルを裁判なしで解決を図る
「筆界特定制度」
境界問題相談センターさが
電話 0952-65-3201
住所 佐賀県佐賀市城内2丁目11−10−1
『境界問題相談センターさが』とは、土地の境界の専門家である土地(とち)家屋(かおく)調査士(ちょうさし)と法律の専門家の弁護士が協働して、中立、公正なアドバイスを行い、境界問題の解決をお手伝いします。
佐賀県土地家屋調査士会
〒840-0041
佐賀市城内二丁目11番10-1号
TEL:0952-24-6356
FAX:0952-24-6349