(1)不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
(土地又は家屋に関する調査及び測量とは,不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査,測量を指し,例えば,土地の分筆登記であれば,登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料,現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し,その成果に基づき測量をすることが挙げられる。)
(2)不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
(不動産の表示に関する登記の申請手続とは,不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために,調査・測量の結果を踏まえ,建物を新築した場合における建物の表示の登記,土地の分筆の登記等の登記申請手続をすることをいう。)
(3)不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
(審査請求とは,不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
(4)筆界特定の手続について代理すること。
(筆界特定の手続とは,土地の所有者の申請により,登記官が,外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。)
(5)土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
※(1)~(5)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれる。
※(5)の業務については,民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士に限り,弁護士との共同受任を条件として,行うことができる。
佐賀県土地家屋調査士会
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